すくすく日記&ニュース
すくすく
2023年7月17日(月)
工房4802日目
法人としての調査協力
この度、日本年金機構船橋年金事務所長名で、
『健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査』
の依頼が届きました。
この調査、従業員にかかる健康保険・厚生年金保険の
適用について、
健康保険法第198条第1項、
厚生年金保険法第100条第1項に基づき行われるそうです。
現法を確認してみると、
健康保険法第198条第1項(立入検査等)
『厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、
保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、
事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、
又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、
若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる』
厚生年金保険法第100条第1項(立入検査等)
『厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、
保険料又は保険給付に関する決定に関し、
必要があると認めるときは、
適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の
事業主又は第十条第二項の同意をした事業主
(第四項、第百二条第二項及び第百三条において
「適用事業所等の事業主」という。)に対して、
文書その他の物件を提出すべきことを命じ、
又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、
若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
とありました。
行政機関としての検査権をもって実施する調査のようです。
いずれにしても、期限が8月10日までとなっていますので、
弊社としては、回答することとなります。
調査票と記入例も同封されていますので、
これに沿って記載の上、ポストインします。
あわせて、
直近の『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)』
(源泉所得税領収証書)のコピー
とありましたので、
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書領収済通知書と
ダイレクト納付完了通知を、
弊社顧問税理士さんから頂戴しました。
このあと、所定の封書に同封の上、
投函してまいります。
そう頻繁にあるわけではないものの、
こういった調査は、それなりに時間を必要としますので、
なるべく、サクサクと進めて、協力を終えたいと思います (^_^)v
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