すくすく日記&ニュース
すくすく
2021年5月7日(金)
工房4001日目
カンフル剤にできるか ~一時支援金~
お商売のお話です。
お仕事を進めていく上で、
さまざまな支出というものがともないます。
税金あり、光熱費あり、家賃あり・・・
それらを賄っていくうえで、
お仕事をして得る売り上げが当てられます。
それでも、売り上げが残れば、
それが利益となるわけです。
この利益は、次のお仕事につなげていくことのできる
大切な種になっていきます。
しかし、新型コロナウイルス感染症禍の今は、
そうは動いてはいません。
税金等、どうしても支出していくものは、
毎月必ずあります。
しかし一方で、売り上げがまったく立たなくなりますと、
どんどんと支出だけが膨らんでいきます。
結果、立ち行かなくなって、
会社そのものをたたまざるを得なくなります。
弊社も多分に漏れず、楽観視できない状況です。
いただくお仕事(研修会の講師)が、
コロナ禍の折、中止や延期を余儀なくされますと、
他の業態と同様の事態が、弊社にも訪れます。
しかし飲食業のように、
1日当たりいくら、といった支援金は、
現在のところありません。
そこで必要となってくるのが、
いわゆる “カンフル剤” です。
弱っている体を、一時期支えるための栄養剤が必要です。
日常のお仕事が戻れば、
あるいは、一定の軌道に戻せれば、
自力体力でやっていける、
そこにつなげるための運転資金が必要になる訳です。
国などは、「そこはぜひ融資を活用して」
と言っていますが、融資とは要するに借金です。
先延ばしするだけで、最後は返済を必要とします。
そうではない何か、一度の “ガツン!” と奮い立たせる薬が
弊社としては欲しいところです。
これまで、持続化給付金などが、
弊社にとって、心強いカンフル剤となりました。
あれで乗り切れたと思っています。
そして、再度の緊急事態宣言の延長や、
まん延防止等重点措置の延長によって、
身動きが取れなくなり始めている現状のカンフル剤を
探していました。
昨日、弊社顧問税理士さんとの面談のなかで、
お話として出てきたのが、
経済産業省の「一時支援金」でした。
対象要件としては、
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
または外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比または2020年比で、
2021年の1月、2月または3月の売上が
50%以上減少していること
上記の2点を満たす事業者は、
業種や所在地を問わず給付対象となります。
しかし、さらなる要件として、
・事業活動に季節性がないこと
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整で
対象月の売上が減少しているということでないこと
・単に営業日数が少ないことによる減少でないこと
なども規定されています。
さらに、事業の流れとして、
「B to C」(ビジネス to コンシューマー)であって、
弊社のように、研修主催者様をはさむ「B to B to C」の場合、
対象となるのかどうか、といった不明点が多々ありました。
本日、「一時支援金」の相談窓口に電話を入れ、
弊社の業態や状況を説明したところ、
「申請する対象となり得る」という回答を得ました。
ただし、「一時支援金」が支給される、
という意味ではなく、「申請はできる」というだけですが (#^.^#)
そこで、弊社顧問税理士さんにもお手伝いをいただき、
(登録確認機関として、そういう立場の方が必要です)
書類を作成していくこととしました。
持続化給付金の時と比べると、かなり煩雑。
さらに犯罪防止の観点から、
書類も厳密に定められています。
まず第一歩としては、
法人としての「履歴事項全部証明書」の準備です。
本日の午後、法務局船橋支局を訪れました。
発行自体は、タッチペンで画面に要件を入力すれば、
すぐにできるようなもの。
数分で発行していただけました。
すでに弊社は、会社法人として登記していますので、
その証明書として、すぐに入手できました。
今後は確定申告書類や帳簿書類、通帳の写しなどを準備し、
宣誓・同意書にサインをしたり、
お取引先様の法人番号等の一覧表を作成した上で、
「一時支援金」のWEBサイトで申請を行います。
〆切は、5月31日まで。
この申請で許可がでれば、
支援金を支給していただけます。
運転資金として、当面をやりくりできるようになります。
果たして、弊社にとっての “カンフル剤” となるかどうか。
今後の流れも、追ってご報告してまいります!
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タグ:一時支援金, 中小企業庁, 履歴事項全部証明書, 法務局, 経済産業省, 船橋支局
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