Home > 一覧 > すくすく >  差額が支給されます! (^_^)v

 

すくすく日記&ニュース

すくすく 2018年4月25日(水)
工房2893日目

差額が支給されます! (^_^)v

弊社は、
「合同会社 泉惠造研修企画工房」が正式名称です。
ここにいう 「合同会社」 とは、
会社法の持分会社にあたります。

平成18年に「会社法」が施行するまでは、
株式会社・合名会社・合資会社・有限会社の
4種類が会社形態としてありました。

「会社法」が施行されることになって、
株式会社と有限会社が統合した「株式会社」と、
合名会社・合資会社とあわせ、
新設の合同会社を包含する「持分会社」の
2種類が規定されることになりました。

株式会社の場合、
会社の最高意思決定機関(株主総会)の株主と、
会社の業務を行ったり、会社を代表する機関
(取締役・代表取締役等)は分離していますが、
持分会社の場合は、
両者が原則的に分離していないため、
所有と経営が一致しています。
したがって、持分会社でいう社員とは、
「構成員=出資者」ということになり、
株式会社でいうところの社員とは、
意味が異なります。

私は、持分会社である合同会社の
社員を代表する立場にあるということで、
“代表社員” という位置づけになります。
この名称が、株式会社でいうと、
“代表取締役・社長” となるわけですね。

この代表社員という立場でお仕事をして、
毎月、役員報酬を得ています。
しかし、一般の社員の場合、
毎月の給与には、
本俸以外に、さまざまな手当が加味されますが、
私の場合は、そういった手当の類はありません。
毎月、定額を支給される立場にあります。
下世話な言い方をすれば、
どんだけハードに働いても、
いただけるお金は同じ、ということです (~_~;)

もちろん、報酬の総額のなかには、
健康保険料や厚生年金等が含まれていますので、
手元に支給される手取り額というのは、
報酬総額より少なくはなりますね。

そのようななか、
健康保険に加入している関係で、
全国健康保険協会から毎月届けられる通知に、
以下のような手紙が添えられていました。
20180425_061415
平成30年3月分(4月支給分)からの保険料率が
変更になりますよ、というものです。すなわち、
健康保険料率 ⇒ 据え置き
介護保険料率 ⇒ 料率が下がります
ということです。
つまり、本俸の総額から引かれる
保険料が減りますので、
結果としては、手取り額が増えるということです。

ただ、これは何もしないで黙っていても
変更されるものではありません。
弊社の場合、私の個人口座に振り込まれる報酬は、
指定銀行に振込み額を登録しているため、
自動的に入ってくるものです。
このように手取り額が変わると、
そのための変更手続きをしなければなりません。

ただ、4月分の振込みには、
もう手続きが間に合いません!
そこで、急場の措置として、
本来4月分が振り込まれた後、
差額(手取り額として上がった分)を、
手作業で振り込むということにしました。

ま、手作業といっても、
会社の口座から個人の口座に
その差額分を移動させればいいだけですので、
重労働ではありません (=^・^=)

今回、4月分の差額として移動させる金額は、
152円(!)です。
少額だなぁ、と思う方もいそうですね。
でも、金額に祖語があってはいけません。
的確・正確に手続きをしてまいります。

そして、次回、
顧問税理士さんと定期面談をする際、
私自身の報酬額をどう増減させるかについて決め、
5月分以降の自動振込額の変更手続きを
指定銀行でしてくる予定です。

こういった作業も、私のお仕事。
たいへんそうに見えるかもしれませんが、
自分の会社です。楽しみながらやっております (^_^)v

 

 

⇓ ブログランキング参加中! 只今、第何位でしょうか?
よろしければ、クリックお願いします!


人気ブログランキング


タグ:, , ,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ブログ内検索

カテゴリー

月間アーカイブ

ランキング

アンケート